大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)780 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人上野利喜雄の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであ

り、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用す

べきものとは認められない。(犯意の成立には違法の認識を必要としないことは当

裁判所の判例とするところである)(昭和二三年(れ)第二〇二号同二三年七月一

四日大法廷判決参照)。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二七年六月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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